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○診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」からの報告について-3 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第503回  12/8)《厚生労働省》
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(参考)補てん状況把握のイメージ

診調組 税-1
3.12.2

診調組 税-1
3.8.4(一部修正)

○収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(下図のAの部分)と、支出のうち課税経費の消費税相当額(下
図のCの部分)とを比較し、補てん状況を把握する。
・収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(Aの部分)
消費税10%引上げに伴い上乗せした各診療項目(初・再診料、入院料等)の点数に、レセプト情報・特定健診等
情報データベースから抽出した算定回数を乗じて積算する。
・支出のうち課税経費の消費税相当額(Cの部分)
第23回医療経済実態調査のデータより、個々の医療機関等の課税経費額を推計し、「その他の課税の経費」の消
費税5%分を積算する。

消費税率10%時の医療機関等における費用・収入のイメージ

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