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○外来(その5)について-4 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回  12/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -⑧

ニコチン依存症管理料の見直し
 ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価
を新設する。
 初回から5回目までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設する。
 ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者も対象となるよう要件の見直しを行う。
現行
【ニコチン依存症管理料】
1 初回
2 2回目から4回目まで
3 5回目

改定後
【ニコチン依存症管理料】
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で診察を行った場合
(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合
ハ 5回目
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)

230点
184点
180点

算定方法(5回受診で一連)
初回

再診①
2週

初回対面

再診②

再診④

再診③

2週

4週

4週

2~4回目の受診は
対面でもオンラインでも可

◆受診ごとに算定する場合

最終回対面

◆一連の包括払いの場合(全5回)

<2~4回目の費用>
対面診療の場合
情報通信機器を
用いた診療の場合

184点
155点

対面と情報通信機器の
どちらで受診してもよい

230点
184点
155点
180点
800点

[算定要件]
・ 禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依
存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及
び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場
合は5回に限り、2の場合は初回指導時に1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分
の70に相当する点数により算定する。
・ ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のため
の標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器
学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から
起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱
式たばこを喫煙している患者ついても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿っ
て禁煙治療を行う。

一連につき 800点

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