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○外来(その5)について-4 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回  12/22)《厚生労働省》
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令和3年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-1

診療前相談について
見直しのポイント


医師・患者間でリアルタイムのやりとりを行い、相互に合意した場合にオンライン診療を行う。



診療前相談はオンライン診療が可能かどうかを判断する枠組であり、この段階では処方や診断は行わない。



診療前相談を経てオンライン診療を実施する場合には、診療前相談で得た情報について診療録に記載する。



他院での対面受診が必要な場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行う。



オンライン診療が行えない可能性及び診療前相談の費用等についてあらかじめ患者に十分周知する。

改定案
診療前相談は、日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師(以下、
本指針において「かかりつけの医師」という。)以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合
(医師が患者の医学的情報を十分に把握できる場合を除く。)に、医師-患者間で映像を用いたリアルタイム
のやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認する行為。 適切な情報が把握でき、医師・患者
双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にオンライン診療を実施することが可
能(オンライン診療を実施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。オン
ライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましい。 )。
なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為である。
診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前
相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行うこと。
診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の
費用等について医療機関のホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。

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