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○外来(その5)について-4 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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令和3年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-1
初診に必要な医学的情報
見直しのポイント
•
診療に必要な医学的情報について、一律の基準を定めることは困難。
•
オンライン診療を実施する前に患者が保有する医学的情報を医師に提供し、患者の症状と合わせて当該医
師が可能と判断した場合に、オンライン診療を実施できることとする。
•
得た情報について診療録に記載する。
改定案
初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、ア
レルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情
報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク及びお薬手帳等から把握でき、患者の症状と合わせて
医師が可能と判断した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必要がある。)。
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初診に必要な医学的情報
見直しのポイント
•
診療に必要な医学的情報について、一律の基準を定めることは困難。
•
オンライン診療を実施する前に患者が保有する医学的情報を医師に提供し、患者の症状と合わせて当該医
師が可能と判断した場合に、オンライン診療を実施できることとする。
•
得た情報について診療録に記載する。
改定案
初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、ア
レルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情
報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク及びお薬手帳等から把握でき、患者の症状と合わせて
医師が可能と判断した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必要がある。)。
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