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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000940190.pdf |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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※コロナ疑い患者専用病床の即応病床使用率についても同様の考え方に基づ
き、算出してください。
【例】即応病床数が1日あたり 10 床である医療機関において、ある月(30
日)のうち、新型コロナ患者を1日あたり5名、新型コロナであることが確
定した患者以外の患者を5名(5名のうち3名はそれぞれ1日間ずつ病床を
使用し、残りの2名はそれぞれ3日間ずつ使用。)受け入れた場合の当該月
の即応病床使用率は、以下のとおり。
・延べ新型コロナ患者数:5名×30 日=150 人
・延べ即応病床数:10 床×30 日=300 床
・新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病
床数:3床×1日+2床×3日=9床
となるので、
150 人
当該月に係る即応病床使用率:
= 51.55%
300 床-9床
(参考)新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れなかった
場合の即応病床使用率
150 人
= 50%
300 床
46
処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
(答)
○ 月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば4月の病床確保料を用いて6月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。
34
き、算出してください。
【例】即応病床数が1日あたり 10 床である医療機関において、ある月(30
日)のうち、新型コロナ患者を1日あたり5名、新型コロナであることが確
定した患者以外の患者を5名(5名のうち3名はそれぞれ1日間ずつ病床を
使用し、残りの2名はそれぞれ3日間ずつ使用。)受け入れた場合の当該月
の即応病床使用率は、以下のとおり。
・延べ新型コロナ患者数:5名×30 日=150 人
・延べ即応病床数:10 床×30 日=300 床
・新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病
床数:3床×1日+2床×3日=9床
となるので、
150 人
当該月に係る即応病床使用率:
= 51.55%
300 床-9床
(参考)新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れなかった
場合の即応病床使用率
150 人
= 50%
300 床
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処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
(答)
○ 月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば4月の病床確保料を用いて6月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。
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