[医療提供体制] 病床確保料、診療報酬での支払いは対象外 厚労省Q&A
厚生労働省は18日、新型コロナウイルス感染症に関する2022年度の緊急包括支援事業での病床確保料について、患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合は交付の対象にならないとの考え方を明らかにした<doc2504page35>。 病床確保料の支給対象期間は、即応病床または休止病床に患者を受け入れていない期間、つまり当該病床に診療報酬が支払われていない期間となる。このため、患者が即応病床に入退院した日・・・