よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 母子健康手帳に関する検討会報告書(平成23年11月) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことが望ましい。
④ 妊産婦自身による記録の充実については、育児支援等の観点から、全体の分
量を考慮しつつ、妊産婦や父親等が自由に記入できる欄を増やすことが適当
である。
2)乳幼児身体発育曲線
子どもの現況を反映する曲線として、平成 22 年乳幼児身体発育調査に基づく乳幼
児の身体発育曲線(身長、体重、頭囲)と幼児の身長体重曲線を母子健康手帳に掲載
することが適当である。
3)成長発達の確認方法
乳幼児健康診査における乳幼児の成長発達の確認は、「乳幼児に対する健康診査の
実施について(平成 10 年4月8日児発第 285 号厚生省児童家庭局長通知)」の乳幼児
健康診査実施要綱において、母子健康手帳の保護者の記録(成長発達の確認項目)を
参考とし、発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳
に記入するとされている。
この成長発達の確認項目が、ある時点の「できる」「できない」を回答する形式と
なっていることについては、情報として正確である一方、発達が定型より遅れがちな
子どもをもつ保護者等に負担となるという問題がある。現行様式においても、「でき
た時点」を記載する欄も一部あることから、乳幼児健康診査の際に支障がない範囲で、
可能な項目については達成時期を記載する項目にするなど、工夫を行うことが適当で
ある。
4)便カラーカードの利用
現行の母子健康手帳では、1か月児の保護者の記録の頁に、
「便の色がうすい黄色、
クリーム色、灰白色で、白目(しろめ)や皮膚が黄色~黄緑色である場合は胆汁が流
れにくい状態が疑われるので、一日も早く、小児科医、小児外科医等の診察を受けて
下さい。」と便色への注意が促されているが、便色調の見本がない。
胆道閉鎖症等、生後1か月前後に便色の異常を呈する疾患は、早期発見・早期治療
により予後が改善する。早期発見のためには保護者が便色を参照できるものを日ごろ
から所持することが有効であることから、便カラ―カード※※を母子健康手帳と一体的
に利用できるようにすることが適当である。
便カラ―カードの導入に際しては、カードの色の品質管理の工夫や自治体及び医療
機関の相談対応のためのマニュアルの作成等により体制整備を図る必要がある。
4
④ 妊産婦自身による記録の充実については、育児支援等の観点から、全体の分
量を考慮しつつ、妊産婦や父親等が自由に記入できる欄を増やすことが適当
である。
2)乳幼児身体発育曲線
子どもの現況を反映する曲線として、平成 22 年乳幼児身体発育調査に基づく乳幼
児の身体発育曲線(身長、体重、頭囲)と幼児の身長体重曲線を母子健康手帳に掲載
することが適当である。
3)成長発達の確認方法
乳幼児健康診査における乳幼児の成長発達の確認は、「乳幼児に対する健康診査の
実施について(平成 10 年4月8日児発第 285 号厚生省児童家庭局長通知)」の乳幼児
健康診査実施要綱において、母子健康手帳の保護者の記録(成長発達の確認項目)を
参考とし、発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳
に記入するとされている。
この成長発達の確認項目が、ある時点の「できる」「できない」を回答する形式と
なっていることについては、情報として正確である一方、発達が定型より遅れがちな
子どもをもつ保護者等に負担となるという問題がある。現行様式においても、「でき
た時点」を記載する欄も一部あることから、乳幼児健康診査の際に支障がない範囲で、
可能な項目については達成時期を記載する項目にするなど、工夫を行うことが適当で
ある。
4)便カラーカードの利用
現行の母子健康手帳では、1か月児の保護者の記録の頁に、
「便の色がうすい黄色、
クリーム色、灰白色で、白目(しろめ)や皮膚が黄色~黄緑色である場合は胆汁が流
れにくい状態が疑われるので、一日も早く、小児科医、小児外科医等の診察を受けて
下さい。」と便色への注意が促されているが、便色調の見本がない。
胆道閉鎖症等、生後1か月前後に便色の異常を呈する疾患は、早期発見・早期治療
により予後が改善する。早期発見のためには保護者が便色を参照できるものを日ごろ
から所持することが有効であることから、便カラ―カード※※を母子健康手帳と一体的
に利用できるようにすることが適当である。
便カラ―カードの導入に際しては、カードの色の品質管理の工夫や自治体及び医療
機関の相談対応のためのマニュアルの作成等により体制整備を図る必要がある。
4