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参考資料3 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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第5回 生命科学・医学系研究等における個人
情報の取扱い等に関する合同会議
参考
資料3
令和4年6月2日
令和3年5月7日
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議
の開催について
1.背景・目的
医学系研究等に係る倫理指針については、令和3年3月23日付けで「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する
倫理指針」を廃止、これらを統合した「人を対象とする生命科学・医学系研究に関
する倫理指針」(以下「生命・医学系指針」という。)が新たに制定されたところ。
一方で、現在、個人情報保護制度の見直しが進められており、令和2年6月に個人
情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正(公布日から2
年以内に完全施行)され、更には、学術研究に係る適用除外規定の見直しや、個人情
報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律の
統合、統合後の法律において地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な
共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の改正案(地
方公共団体に係る規定を除き、公布後 1 年以内に施行予定)が国会審議中である。
個人情報の取扱いについては、生命・医学系指針においても所要の規定が設けられ
ていることから、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省による「生命・医学系研究
に係る倫理指針に関する合同会議」※(以下「合同会議」という。)を開催し、上記
個人情報保護制度の見直し等を踏まえた当該指針の検討を行う。
※「人を対象とする医学系研究等の生命倫理に関する専門委員会」
(文部科学省科学技
術・学術審議会生命倫理・安全部会)、
「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関
する専門委員会(仮称)」
(厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会)、「遺伝子治療等臨床
研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会」(厚生労働省厚生科学審議会
再生医療等評価部会)及び「個人遺伝情報保護ワーキンググループ」(経済産業省産業構造
審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会)の合同開催。
2.運営方法
合同会議の運営については、以下のとおりとする。
(1)合同会議の座長について
・座長は、委員の互選により選任する。
・座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
する。
(2)タスク・フォースの開催について
・特定の事項を調査・検討するため、合同会議の委員から構成されるタスク・フ
ォースを開催することができる。
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情報の取扱い等に関する合同会議
参考
資料3
令和4年6月2日
令和3年5月7日
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議
の開催について
1.背景・目的
医学系研究等に係る倫理指針については、令和3年3月23日付けで「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する
倫理指針」を廃止、これらを統合した「人を対象とする生命科学・医学系研究に関
する倫理指針」(以下「生命・医学系指針」という。)が新たに制定されたところ。
一方で、現在、個人情報保護制度の見直しが進められており、令和2年6月に個人
情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正(公布日から2
年以内に完全施行)され、更には、学術研究に係る適用除外規定の見直しや、個人情
報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律の
統合、統合後の法律において地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な
共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の改正案(地
方公共団体に係る規定を除き、公布後 1 年以内に施行予定)が国会審議中である。
個人情報の取扱いについては、生命・医学系指針においても所要の規定が設けられ
ていることから、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省による「生命・医学系研究
に係る倫理指針に関する合同会議」※(以下「合同会議」という。)を開催し、上記
個人情報保護制度の見直し等を踏まえた当該指針の検討を行う。
※「人を対象とする医学系研究等の生命倫理に関する専門委員会」
(文部科学省科学技
術・学術審議会生命倫理・安全部会)、
「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関
する専門委員会(仮称)」
(厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会)、「遺伝子治療等臨床
研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会」(厚生労働省厚生科学審議会
再生医療等評価部会)及び「個人遺伝情報保護ワーキンググループ」(経済産業省産業構造
審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会)の合同開催。
2.運営方法
合同会議の運営については、以下のとおりとする。
(1)合同会議の座長について
・座長は、委員の互選により選任する。
・座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
する。
(2)タスク・フォースの開催について
・特定の事項を調査・検討するため、合同会議の委員から構成されるタスク・フ
ォースを開催することができる。
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