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参考資料3 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する
専門委員会の設置について
令 和 3 年 3 月 24 日
厚生労働省厚生科学審議会
再生医療等評価部会
1.設置の趣旨
遺伝子治療等臨床研究については、これまで「遺伝子治療等臨床研究に関する指
針」(平成 27 年厚生労働省告示第 344 号。以下「指針」という。)を策定し、個人
情報の取扱い等について、研究者が遵守すべき事項を定め、研究の適正な実施に努
めてきたところである。
今般、令和2年6月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と
いう。)の改正があり、更に現在、学術研究に係る適用除外規定の見直し等も行わ
れているところ。個人情報保護法の改正内容は、引き続き、遺伝子治療等臨床研究
における遺伝情報を含む個人情報の取扱いに関し、特に適切な取扱いを確保すべき
分野としてその在り方を検討する必要がある。
このため、厚生科学審議会再生医療等評価部会に本委員会を設置し、検討を行
う。
2.検討課題等
遺伝子治療等臨床研究における遺伝情報を含む個人情報の取扱いの在り方等につ
いて検討を行い、必要な指針の見直しを行う。
3.構成
指針の見直しを行う上での検討に必要な知見を持った、医学研究者(遺伝子治療
等臨床研究等)、医療関係者、法学・倫理専門家等から構成する。(委員及び委員長
は、厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則第2条及び第3条により厚生科学
審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から再生医療等評価部会長が指名す
る。)
4.その他
検討にあたっては、他の関連する研究指針との整合性を図りつつ、議論を進める
ものとする。
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専門委員会の設置について
令 和 3 年 3 月 24 日
厚生労働省厚生科学審議会
再生医療等評価部会
1.設置の趣旨
遺伝子治療等臨床研究については、これまで「遺伝子治療等臨床研究に関する指
針」(平成 27 年厚生労働省告示第 344 号。以下「指針」という。)を策定し、個人
情報の取扱い等について、研究者が遵守すべき事項を定め、研究の適正な実施に努
めてきたところである。
今般、令和2年6月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と
いう。)の改正があり、更に現在、学術研究に係る適用除外規定の見直し等も行わ
れているところ。個人情報保護法の改正内容は、引き続き、遺伝子治療等臨床研究
における遺伝情報を含む個人情報の取扱いに関し、特に適切な取扱いを確保すべき
分野としてその在り方を検討する必要がある。
このため、厚生科学審議会再生医療等評価部会に本委員会を設置し、検討を行
う。
2.検討課題等
遺伝子治療等臨床研究における遺伝情報を含む個人情報の取扱いの在り方等につ
いて検討を行い、必要な指針の見直しを行う。
3.構成
指針の見直しを行う上での検討に必要な知見を持った、医学研究者(遺伝子治療
等臨床研究等)、医療関係者、法学・倫理専門家等から構成する。(委員及び委員長
は、厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則第2条及び第3条により厚生科学
審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から再生医療等評価部会長が指名す
る。)
4.その他
検討にあたっては、他の関連する研究指針との整合性を図りつつ、議論を進める
ものとする。
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