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参考資料3 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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・タスク・フォースの委員及びタスク・フォースの座長は、合同会議の座長が指
名する。タスク・フォースの座長は、調査・検討の経過及び結果を合同会議に
報告するものとする。
(3)議事及び会議資料の公開について
・合同会議の議事及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、審議の円滑
な実施に影響が生じるものとして、議事及び会議資料を非公開とすることが適
当であると合同会議が認める案件を調査審議する場合は、非公開とする。
・タスク・フォースを開催する場合、その議事は率直かつ自由な意見交換を確保
するため原則として非公開とし、会議資料及び議事概要を会議後速やかに公表
する。ただし、タスク・フォース座長が特に必要と認めるときは、会議資料及
び議事概要の一部を公表しないものとすることができる。
(4)その他
合同会議及びタスク・フォースの運営に関し(1)~(3)以外に必要な事項
は、それぞれ座長が合同会議に諮って定めることとする。
以上
2
名する。タスク・フォースの座長は、調査・検討の経過及び結果を合同会議に
報告するものとする。
(3)議事及び会議資料の公開について
・合同会議の議事及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、審議の円滑
な実施に影響が生じるものとして、議事及び会議資料を非公開とすることが適
当であると合同会議が認める案件を調査審議する場合は、非公開とする。
・タスク・フォースを開催する場合、その議事は率直かつ自由な意見交換を確保
するため原則として非公開とし、会議資料及び議事概要を会議後速やかに公表
する。ただし、タスク・フォース座長が特に必要と認めるときは、会議資料及
び議事概要の一部を公表しないものとすることができる。
(4)その他
合同会議及びタスク・フォースの運営に関し(1)~(3)以外に必要な事項
は、それぞれ座長が合同会議に諮って定めることとする。
以上
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