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参考資料2-4(指導ガイドライン)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(平成27年3月31日医政発第331030号) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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(参考資料2-4)
○言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて
(平成27年3月31日)
(医政発0331第30号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」(平成26年法律第51号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の
整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、言語聴覚士法(平成
9年法律第132号)等の一部が改正され、平成27年4月1日から、言語聴覚士養成所の指定・監
督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されることになる。
これに伴い、別紙のとおり、新たに「言語聴覚士養成所指導ガイドライン」を定めたので、
貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、
貴管下の養成所に対する指導方よろ
しくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術
的助言であることを申し添える。
また、「言語聴覚士養成所の指導要領について」(平成10年9月1日健政発971各都道府県
知事あて本職通知)は、本年3月31日をもって廃止する。
〔別紙〕
言語聴覚士養成所指導ガイドライン
第一 一般的事項
1
言語聴覚士学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)第2条第1項に規定する指
定申請書は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに都道府県知事に提出
すること。
2
指定規則第3条第1項の変更の承認申請書は、遅くとも変更を行おうとする日の3か月
前までに都道府県知事に提出すること。
3
養成所の設置者は、法人であること。
4
敷地、校舎の位置及び環境が、教育上適切であること。
5
指定規則第2条第2項に規定する実習施設の承諾書は別記書式により、実習指導者の履
歴書を添付のうえ提出すること。
第二 学生に関する事項
1
学則に定められた学生の定員を守ること。
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○言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて
(平成27年3月31日)
(医政発0331第30号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」(平成26年法律第51号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の
整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、言語聴覚士法(平成
9年法律第132号)等の一部が改正され、平成27年4月1日から、言語聴覚士養成所の指定・監
督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されることになる。
これに伴い、別紙のとおり、新たに「言語聴覚士養成所指導ガイドライン」を定めたので、
貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、
貴管下の養成所に対する指導方よろ
しくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術
的助言であることを申し添える。
また、「言語聴覚士養成所の指導要領について」(平成10年9月1日健政発971各都道府県
知事あて本職通知)は、本年3月31日をもって廃止する。
〔別紙〕
言語聴覚士養成所指導ガイドライン
第一 一般的事項
1
言語聴覚士学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)第2条第1項に規定する指
定申請書は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに都道府県知事に提出
すること。
2
指定規則第3条第1項の変更の承認申請書は、遅くとも変更を行おうとする日の3か月
前までに都道府県知事に提出すること。
3
養成所の設置者は、法人であること。
4
敷地、校舎の位置及び環境が、教育上適切であること。
5
指定規則第2条第2項に規定する実習施設の承諾書は別記書式により、実習指導者の履
歴書を添付のうえ提出すること。
第二 学生に関する事項
1
学則に定められた学生の定員を守ること。
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