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参考資料2-4(指導ガイドライン)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(平成27年3月31日医政発第331030号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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2

入学資格の審査は、法令の定めるところに従い適正に行うこと。

3

入学の選考は、適正に行うこと。

4

学生の出席状況を確実に把握し、出席状況の不良な者(例えば欠席日数が当該学年の出
席すべき日数の3分の1を超える者)については、進級又は卒業を認めないこと。

5

入学、進級、卒業、成績、出席状況等学生に関する記録が確実に保存されていること。

6

健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健衛生に必要な措置を講ずること。

第三 教員に関する事項
1

専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。

2

専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重にならないよう15時間を標準と
すること。

3

各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人以上(言語聴覚士法
(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第33条第2号の養成所にあっては3人以上、
同条第3号又は第5号の養成所にあっては4人以上)は、医師、歯科医師、言語聴覚士又
はこれと同等以上の学識経験を有する専任教員であること。ただし、医師、歯科医師、
言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する専任教員の数は、
当該養成所が設置
された年度にあっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができること。
また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前記の他に1学級増える毎に
3人(法第33条第2号の養成所にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては2
人)の専任教員を置くこと。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1学級増え
る毎に1人、その翌年度にあっては1学級増える毎に2人とすることができること。

4

専任教員のうち、少なくとも3人(法第33条第2号の養成所にあっては1人、同条第3号
又は第5号の養成所にあっては2人)は、免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に
従事した言語聴覚士であること。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1人、
その翌年度にあっては2人とすることができること。

第四 授業に関する事項
1

単位制について
(1) 単位の計算方法


基本的計算方法
1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標

準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等
を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、

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