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参考資料2-4(指導ガイドライン)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(平成27年3月31日医政発第331030号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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教材作成室、ロッカールーム(又は更衣室)を有すること。
3

教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
(1) 教育上必要な機械器具及び模型は、別表を標準として整備することが望ましいこ
と。
(2) 図書室に有すべき教育上必要な専門図書(洋書を含む)は、1000冊以上(法第33条第
2号、第3号又は第5号の養成所にあっては500冊以上)が望ましいこと。

第六 臨床実習施設に関する事項
1

臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する訓練、検査等の実習を行うに
ふさわしい施設であり、以下の要件を備えていること。
(1) 実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に従事
した者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に従事していること。
(2) 実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。
(3) 臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を行う上に必要な機械器具を有するこ
と。
(4) 臨床実習のうち320時間以上は、病院又は診療所において行うこと。

第七 その他
(1) 入学料、授業料及び実習費等は適当な額であり、学生又は父兄から寄附金その他
の名目で不当な金額を徴収しないこと。
(2) 指定規則第5条の報告は、確実かつ遅滞なく行うこと。
なお、従来、指定規則第5条の報告は、看護師等養成所報告システムを利用して行
ってきたが、同システムは、言語聴覚士養成所から都道府県知事への報告する機能を
有していないため、今後、改修(平成27年度中)を計画している。このため、平成27
年度の指定規則第5条の報告は、各養成所において、同システムに入力したデータを
出力することにより作成される書類の提出をもって報告とされたいこと。
第八 広告及び学生の募集行為に関する事項
(1) 広告については、申請書(設置計画書)が受理された後、申請内容に特段問題がない
ときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申
請中(設置計画中)であることを明示すること。
(2) 学生の募集行為については、指定申請書が受理された後、申請内容に特段問題が
ないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指
定申請中であることを明示すること。

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