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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体公募要領 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193976_00042.html
出典情報 令和4年度看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体の公募について(6/14)《厚生労働省》
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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業
実施団体公募要領


総則

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年(令和 7 年)に向けて、更なる在宅医療の
推進を図っていくためには、個別の熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医
師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保
していく必要があるため、特定行為に係る看護師の研修制度が平成 27 年 10 月 1 日に
施行されました。
特定行為に係る看護師の研修制度が開始されから約6年が経過し、当該研修修了者
の効果を評価するため、修了者の効果を可視化できるアウトカム指標の大規模データ
ベースが必要です。平成 31 年 4 月から令和 3 年 3 月まで実施した、厚生労働科学研
究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業における「特定行為研修の修了者の活用に
際しての方策に関する研究」では、特定行為研修修了者が行う特定行為がどのような
影響を与えるか、効果を評価するためのデータ収集システムが構築されました。その
システムを用いて、医療の質向上への影響や業務の効率化といった研修修了者の成果
を示す必要があります。
厚生労働省では、特定行為研修修了者が行う特定行為における効果及び指定研修機
関、協力施設、受講者、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態把握や課題の抽
出・整理・分析等を実施する団体(以下「実施団体」という。)を選定するため、以下
の要領で実施団体の公募を行うものです。
<参考>
・ 特定行為研修修了者数 4,393 人(令和3年 9 月 30 日現在)
・ 指定研修機関数 46 都道府県 289 機関(令和3年 8 月 31 日現在)



事業の目的

指定研修機関、協力施設、受講者、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態把
握や課題の抽出・整理・分析等を実施することにより、特定行為研修修了者が行う特
定行為における効果を評価することを目的とします。



事業内容

(1)委員会の設置・運営
事業の実施にあたっては、委員会を設置し、下記(2)に関連する事項につい
て、検討すること。
委員会の委員については、厚生労働省医政局看護課と調整のうえ、指定研修機
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