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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体公募要領 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193976_00042.html |
出典情報 | 令和4年度看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体の公募について(6/14)《厚生労働省》 |
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(3)評価の観点
評価の観点は、以下のとおりです。
① 業務を的確に遂行するための実施体制であるか。
② 事業内容が事業目的と合致しているか。
③ 効果的であり、実現可能な事業内容となっているか。
④ 事業として、配慮や工夫された内容となっているか。
⑤ 事業目的、内容に対し、事業計画は現実的かつ妥当なものになっているか。
(4)評価結果の通知等
評価の結果については、評価委員会における最終評価後、速やかに応募団体に
対して通知する予定です。
なお、補助金については、実施団体選定の通知後に必要な手続きを経て、正式
に交付されることになります。
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本事業に係る補助金の交付について
本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)及び厚生労働省所管補助
金等交付規則(平成 12 年厚生省・労働省令第 6 号)の規定によるほか、別に定める
「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めると
ころにより交付するものです。
本事業に係る補助金の交付については、厚生労働大臣が必要と認めた額を基準額と
し、対象とする経費は、3 事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員
手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、
社会保険料、委託費に限ります。また、基準額を超えた金額については、実施団体の
負担となります。
最終的な経費については、今後発出予定の上記「医療施設運営費等補助金及び中毒
情報基盤整備事業費補助金交付要綱」に定めるところによります。
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応募方法等
(1)企画書の作成及び提出
「看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業企画書」を作成し、必要
部数を以下の提出期間内に提出してください。
企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様
式により企画書を作成してください。
(2)応募方法
提出期間及び提出先(問い合わせ先)は以下のとおりです。
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評価の観点は、以下のとおりです。
① 業務を的確に遂行するための実施体制であるか。
② 事業内容が事業目的と合致しているか。
③ 効果的であり、実現可能な事業内容となっているか。
④ 事業として、配慮や工夫された内容となっているか。
⑤ 事業目的、内容に対し、事業計画は現実的かつ妥当なものになっているか。
(4)評価結果の通知等
評価の結果については、評価委員会における最終評価後、速やかに応募団体に
対して通知する予定です。
なお、補助金については、実施団体選定の通知後に必要な手続きを経て、正式
に交付されることになります。
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本事業に係る補助金の交付について
本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)及び厚生労働省所管補助
金等交付規則(平成 12 年厚生省・労働省令第 6 号)の規定によるほか、別に定める
「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めると
ころにより交付するものです。
本事業に係る補助金の交付については、厚生労働大臣が必要と認めた額を基準額と
し、対象とする経費は、3 事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員
手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、
社会保険料、委託費に限ります。また、基準額を超えた金額については、実施団体の
負担となります。
最終的な経費については、今後発出予定の上記「医療施設運営費等補助金及び中毒
情報基盤整備事業費補助金交付要綱」に定めるところによります。
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応募方法等
(1)企画書の作成及び提出
「看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業企画書」を作成し、必要
部数を以下の提出期間内に提出してください。
企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様
式により企画書を作成してください。
(2)応募方法
提出期間及び提出先(問い合わせ先)は以下のとおりです。
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