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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体公募要領 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193976_00042.html
出典情報 令和4年度看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体の公募について(6/14)《厚生労働省》
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関や研修修了者を雇用している組織に所属する者、及びそれらの組織や研修に関
係し研修修了者の活動に知見がある者等、修了者の実態把握に適している者を含
めること。
なお、委員会における検討の状況等については、適宜、指定された期日までに
厚生労働省医政局看護課に報告するものとする。
(2)実態把握・調査等の実施
看護師の特定行為研修における指定研修機関、協力施設、受講者(看護師)、特
定行為研修を修了した看護師等に係る実態の把握及び効果的な研修実施検討の
ため、以下の事項に関して調査及び検討を行う。
① 調査対象は、令和4年3月末までに特定行為研修を修了している全ての
者及び必要に応じて修了者と関係する医療従事者等とする。
② 調査項目は、以下を含めることとし、委員会で検討して決定する。
ア 特定行為の実施者、実施されている場所、実施されている頻度等
イ 患者の状態・診療状況
ウ 医師から看護師への指示に関する事項
③ 調査方法は、②の事項について情報を把握するための方法について、委
員会で十分に検討した上で、調査を実施すること。
④ 調査結果は、データベースとして入力・分析できるよう管理・運営を行う
こと。また、指定された形式で、指定された期日までに厚生労働省医政局看
護課に報告するものとする。報告にあたっては、その内容について委員会で
十分に検討すること。
⑤ 収集したデータは、当該研修制度の発展のための活用を目的とした研究
者・行政等に提供することとし、提供する際には、データ利用の目的の確認
や手続き方法について委員会で検討すること。
⑥ 委員会において、次年度以降も継続して実態を把握する事を考慮して上
記②~⑤を検討し、次年度以降の継続的な調査項目について実現可能な方
法の提案をすること。
(3)報告書の作成・提出等
看護師の特定行為研修に係る実態調査及び検討の結果を報告書にまとめ、適宜、
指定された期日までに紙媒体(10 部)及び電子媒体(記録媒体は CD とする。)を
厚生労働省医政局看護課に提出するものとする。



留意事項

(1)応募団体に関する諸条件
実施団体への応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件を全て満たす必
要があります。
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