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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体公募要領 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193976_00042.html
出典情報 令和4年度看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体の公募について(6/14)《厚生労働省》
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① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及
び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 看護分野や看護師の特定行為研修について、十分な知見を有し、又はそれに
準ずる体制を整えることができ、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構
築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を
受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な
同意を得ている者は、予算決算及び会計令第 70 条中、特別の理由がある場合
に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、
船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該
当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。
(2)業務の遂行
本事業に実施に当たっては、次の事項に従ってください。
① 医政局看護課との連携を密に取ること。
② 本事業は厚生労働省の補助を受けて実施する事業であることを踏まえ、十
分な公益性を担保するとともに、関係機関との連携を図ること。
③ 効率的かつ効果的な業務の遂行に努めること。
④ 本事業の全部を一括して委託してはならない。
⑤ 本事業の総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を委託してはな
らない。
⑥ 本公募要領に定めのない事項、又は本公募要領の解釈について疑義が生じ
た場合、必要な事項については医政局看護課と協議すること。
(3)個人情報等
本事業の実施上知り得た情報については、その全てを厳重に管理するとともに
次の事項を遵守してください。
① 本事業において入手したいかなる情報も本事業の実施以外の目的には一切
使用しないこと。
② 本事業に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱を行うため
の体制及び責任者を定めなければならない。
③ 個人情報保護規程等において、以下に掲げる事項を本事業の開始までに定
めなければならない。
・個人情報の取扱に係る規定
・個人情報の取扱状況の点検及び監査に関する規定
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