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資料7 介護DBオープンデータについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第8回 6/17)《厚生労働省》
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最小集計単位の扱い

令和4年3月23日

第7回匿名介護情報等の提供に
関する専門委員会

資料2

1.集計単位に関する問題点
◆ 匿名介護認定情報等を用いた研究の公表については、「匿名介護情報等の提供に関するガ
イドライン」で最小集計単位の原則が定められており、オープンデータにおいても、これ
を遵守する必要がある。
(「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」より一部抜粋)
(1)最小集計単位の原則
① 原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと
(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
② 原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集計数が、3未満となる
集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計されていること。なお、65 歳未
満及び 95 歳以上については、それぞれ1グループとして集計されていること。
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も狭い地域区分の
集計単位を市町村とすること。

2.オープンデータにおける対応
◆ 最小集計単位に該当する場合には数値ではなく「-」と表記する。
◆ 集計値10未満のコード値が合計値から逆算できる場合については、合計値のみを表示する。
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