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令和4年度薬価制度の見直しについて-2参考1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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令和4年薬価制度改革
基礎的医薬品の運用改善案のイメージ
① 一度基礎的医薬品から外れた品目が再度基礎的医薬品の要件を満たす場合には、基礎的医薬品として取り扱うものの、それ
以外の基礎的医薬品まで価格まで戻さず、その際の戻し幅を50%分にとどめる。
② これまで基礎的医薬品であった品目(A)が、基礎的医薬品から外れることによって、それ以外の基礎的医薬品外れ品目
(B)との価格帯集約によりBの薬価を引き上げてしまう場合、Aはその集約後の薬価とし、Bは改定前薬価とする(引き上
げない場合は、これまでどおりA及びBを集約する)。
※
このほか、品目(規格)単位ではなく、同一銘柄全体の乖離率の加重平均値から該当性を判断することを基本と する
【見直し後】
【現行】
①のイメージ
改定前
要件を満たせば、再度
薬価が引き上がる
改定後
改定前
改定後
改定前
基礎的医薬品外れ
改定後
改定前
改定後
基礎的医薬品外れ
(前回改定)
(前回改定)
(今回改定)
(今回改定)
②のイメージ
基礎的医薬品グループ
基礎的医薬品外れグループ
改定前
(実勢価改定
のみの場合)
改定後
基礎的医薬品外れ
基礎的医薬品外れ品目との価格
帯集約により、改定前薬価より
薬価が引き上がることがある
基礎的医薬品グループ
基礎的医薬品外れグループ
改定前
(実勢価改定
のみの場合)
基礎的医薬品まで価格
まで戻さず、その際の
戻し幅を50%分にとど
める
基礎的医薬品外れ品目
は集約後の薬価とする
改定後
基礎的医薬品外れ
集約後の薬価まで引き上げ
ず、改定前薬価とする
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基礎的医薬品の運用改善案のイメージ
① 一度基礎的医薬品から外れた品目が再度基礎的医薬品の要件を満たす場合には、基礎的医薬品として取り扱うものの、それ
以外の基礎的医薬品まで価格まで戻さず、その際の戻し幅を50%分にとどめる。
② これまで基礎的医薬品であった品目(A)が、基礎的医薬品から外れることによって、それ以外の基礎的医薬品外れ品目
(B)との価格帯集約によりBの薬価を引き上げてしまう場合、Aはその集約後の薬価とし、Bは改定前薬価とする(引き上
げない場合は、これまでどおりA及びBを集約する)。
※
このほか、品目(規格)単位ではなく、同一銘柄全体の乖離率の加重平均値から該当性を判断することを基本と する
【見直し後】
【現行】
①のイメージ
改定前
要件を満たせば、再度
薬価が引き上がる
改定後
改定前
改定後
改定前
基礎的医薬品外れ
改定後
改定前
改定後
基礎的医薬品外れ
(前回改定)
(前回改定)
(今回改定)
(今回改定)
②のイメージ
基礎的医薬品グループ
基礎的医薬品外れグループ
改定前
(実勢価改定
のみの場合)
改定後
基礎的医薬品外れ
基礎的医薬品外れ品目との価格
帯集約により、改定前薬価より
薬価が引き上がることがある
基礎的医薬品グループ
基礎的医薬品外れグループ
改定前
(実勢価改定
のみの場合)
基礎的医薬品まで価格
まで戻さず、その際の
戻し幅を50%分にとど
める
基礎的医薬品外れ品目
は集約後の薬価とする
改定後
基礎的医薬品外れ
集約後の薬価まで引き上げ
ず、改定前薬価とする
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