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資料1-2 とりまとめに向けた追加の議論 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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日本経済団体連合会からの要望①
参考
調剤業務外部委託の解禁を求める(2022年6月16日 (一社)日本経済団体連合会 イノベーション委員会)
コロナ禍でわが国のヘルスケア分野でのDX の遅れが顕在化した一方、オンライン診療・服薬指導のコロナ特例が恒久化
されるなど、加速化の契機ともなった。経団連は、提言「Society 5.0 時代のヘルスケアⅢ~オンラインの活用で広がるヘ
ルスケアの選択肢~」(2022 年1 月公表)において、国民の多様なニーズに応え利便性を向上させるためにデジタル技
術やデータの活用によるオンラインヘルスケアを推進し、対面のヘルスケアと適切に組み合わせて活用することを
提唱した。
その一環として、調剤・服薬指導に関しても、薬剤師の専門性をより地域医療で活かしていく観点から、デジタル技術や
データの活用により対物業務の効率化を図り、専門性を発揮できる対人業務に重心を移していくことを提言した。これは、
厚生労働省の「患者のための薬局ビジョン」に示された方向性と軌を一にする。対物業務の効率化は、対人業務の質の向
上にとどまらず、最終的には薬剤師と患者や家族の時間的・精神的・経済的制約を軽減することによって、社会全体が負
う負担の軽減に繋がることが期待され、その社会的意義は大きい。
一方、調剤・服薬指導に関するさまざまな規制が、薬局・薬剤師の対物業務の効率化や対人業務の拡充を阻んでいる。
調剤業務は処方箋を受け取った同一薬局に従事する薬剤師が行うという規制もその一つである。この規制により、薬剤師
は調剤などの対物業務に追われ、薬剤師の専門性を活かした服薬指導に十分な時間を割くことができない状況となってい
る。
対人業務と対物業務を分担することで、患者に相対する薬剤師は対人業務に集中し、より付加価値の高い服薬指導
を提供したり、在宅薬剤師として地域医療の一翼を担ったりすることが可能になる。このような観点から、今般の規制改革
実施計画において、処方箋を受け取った薬局による、機械化の進んだ外部の薬局への調剤業務の委託を解禁する方向
性が確定したことを評価する。ただし、その範囲・諸条件が重要である。現在、厚生労働省において急ピッチで検討が進め
られているところであるが、下記の内容とすべきである。併せて処方箋40 枚あたり1 人以上の薬剤師配置基準について、
機械化の度合いによって薬剤師一人あたりの業務プロセスが大きく異なることを踏まえ、撤廃も含めてより柔軟な基準へと
見直すことを求める。
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参考
調剤業務外部委託の解禁を求める(2022年6月16日 (一社)日本経済団体連合会 イノベーション委員会)
コロナ禍でわが国のヘルスケア分野でのDX の遅れが顕在化した一方、オンライン診療・服薬指導のコロナ特例が恒久化
されるなど、加速化の契機ともなった。経団連は、提言「Society 5.0 時代のヘルスケアⅢ~オンラインの活用で広がるヘ
ルスケアの選択肢~」(2022 年1 月公表)において、国民の多様なニーズに応え利便性を向上させるためにデジタル技
術やデータの活用によるオンラインヘルスケアを推進し、対面のヘルスケアと適切に組み合わせて活用することを
提唱した。
その一環として、調剤・服薬指導に関しても、薬剤師の専門性をより地域医療で活かしていく観点から、デジタル技術や
データの活用により対物業務の効率化を図り、専門性を発揮できる対人業務に重心を移していくことを提言した。これは、
厚生労働省の「患者のための薬局ビジョン」に示された方向性と軌を一にする。対物業務の効率化は、対人業務の質の向
上にとどまらず、最終的には薬剤師と患者や家族の時間的・精神的・経済的制約を軽減することによって、社会全体が負
う負担の軽減に繋がることが期待され、その社会的意義は大きい。
一方、調剤・服薬指導に関するさまざまな規制が、薬局・薬剤師の対物業務の効率化や対人業務の拡充を阻んでいる。
調剤業務は処方箋を受け取った同一薬局に従事する薬剤師が行うという規制もその一つである。この規制により、薬剤師
は調剤などの対物業務に追われ、薬剤師の専門性を活かした服薬指導に十分な時間を割くことができない状況となってい
る。
対人業務と対物業務を分担することで、患者に相対する薬剤師は対人業務に集中し、より付加価値の高い服薬指導
を提供したり、在宅薬剤師として地域医療の一翼を担ったりすることが可能になる。このような観点から、今般の規制改革
実施計画において、処方箋を受け取った薬局による、機械化の進んだ外部の薬局への調剤業務の委託を解禁する方向
性が確定したことを評価する。ただし、その範囲・諸条件が重要である。現在、厚生労働省において急ピッチで検討が進め
られているところであるが、下記の内容とすべきである。併せて処方箋40 枚あたり1 人以上の薬剤師配置基準について、
機械化の度合いによって薬剤師一人あたりの業務プロセスが大きく異なることを踏まえ、撤廃も含めてより柔軟な基準へと
見直すことを求める。
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