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資料1-2 とりまとめに向けた追加の議論 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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日本経済団体連合会からの要望②(抜粋)
参考
1.委託先の範囲、距離制限・地理的制限について
委託先は委託元と同一法人内に限定すべきではない。
委託元と委託先の間に距離制限・地域制限を設けるべきではない。
2.委託可能な業務の対象範囲について
一包化のみではなく、高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療に関する調剤も含めるべ
きである。
当初は一包化と高齢者の入所者をはじめとする在宅医療に関する調剤を対象範囲にすると
しても、引き続き検討を継続することとし、今後実証実験の実施などを通して、順次広げていく
ことを前提とすべきである。
3.患者への配送について
委託先から患者に直接配送する方法も選択肢として可能とすべきである。
委託元による薬剤の確認方法として、画像等による確認を認めるべきである。
4.処方箋の40 枚規制について
枚数による規制ではなく、業務プロセスやアウトカムによる評価とするなど、制度設計や規制の
在り方を抜本的に見直すべきである。
12
参考
1.委託先の範囲、距離制限・地理的制限について
委託先は委託元と同一法人内に限定すべきではない。
委託元と委託先の間に距離制限・地域制限を設けるべきではない。
2.委託可能な業務の対象範囲について
一包化のみではなく、高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療に関する調剤も含めるべ
きである。
当初は一包化と高齢者の入所者をはじめとする在宅医療に関する調剤を対象範囲にすると
しても、引き続き検討を継続することとし、今後実証実験の実施などを通して、順次広げていく
ことを前提とすべきである。
3.患者への配送について
委託先から患者に直接配送する方法も選択肢として可能とすべきである。
委託元による薬剤の確認方法として、画像等による確認を認めるべきである。
4.処方箋の40 枚規制について
枚数による規制ではなく、業務プロセスやアウトカムによる評価とするなど、制度設計や規制の
在り方を抜本的に見直すべきである。
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