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資料1-2 とりまとめに向けた追加の議論 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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委託業務の範囲

調剤業務の一部外部委託

論点その1

第6回WGでのご意見
(事務局案の概要)
• 必要性及び実施可能性を考慮し、当面の間、一包化(直ちに必要とするものを除く。)とする。
※ 委託元の薬局で最終監査を行うことが困難である散剤の一包化は対象外。
※ 安全性、ニーズ、地域医療への影響等について確認を行い、必要に応じて見直しを行うこととする。(P)
(委託業務を一包化とすることに対する主な修正意見)
• 現在把握されているニーズを踏まえ、一包化のみではなく、高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療に関する
調製も含めるべき。
• 高齢者施設入居者への調剤について、引き続き検討する旨を追記すべき。
※第5回WGでは以下のような意見があった。
• 高齢者施設の場合、一包化だけでなく粉砕なども含まれ遠隔での監査が不可能。取扱いが異なり混乱する可能性
があるため、まずは一包化から始めるべき。
• 高齢者施設には様々な患者がいる。高齢者施設に入居しているというだけで調剤を外部委託可能にすることは、薬
剤師の調剤業務の丸投げに繋がるので反対。
第7回WGでの事務局案
○ 当面は一包化を対象とする(当該一包化の範囲には、高齢者施設入居者等の在宅医療における一包化も含ま
れる。)。
○ その上で、外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、薬局のニーズ、その他地域の
薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて一包化以外の業務(例:高齢者施設入居者へ
の調剤)を外部委託の対象に含めるべきか否かの検討を行う。
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