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【資料1-2】薬事分科会規程の改正(令和4年6月1日施行)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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(体外診断用医薬品を除く。)、同 の部会に属する事項を除く。)。
第2項による先駆的医薬品(体外診
断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する(他の部会に属す
る事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第11項の規定に
よる医療用の新医薬品(次の各号に
掲げるものに限る。以下この項にお
いて同じ。)の承認に関する事項、
法第14条第12項の規定による条
件付き承認の際に付す条件に関する
事項、同第13項の規定による調査
結果、条件の変更及び措置に関する
事項、法第14条の2の2第1項の
規定による法第14条の承認に関す
る事項、法第14条の2の2第3項
の規定による期限の延長に関する事
項、法第14条の3の規定による法
第14条の承認に関する事項、法第
14条の4第1項第1号イ及びロ並
びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延
長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する
事項(法第68条の19において準
用する法第42条第1項の規定によ
る生物由来原料基準(平成15年5
月厚生労働省告示第210号)通則
(血液製剤に係るものに限る。)及
び血液製剤総則を含む。第9項にお
いて「血液製剤基準」という。)、
法第44条第1項に規定する毒薬の
指定(体外診断用医薬品を除く。)
5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第9項の規定によ
る医療用の新医薬品(次の各号に掲
げるものに限る。以下この項におい
て同じ。)の承認に関する事項、法
第14条第10項の規定による条件
付き承認の際に付す条件に関する事
項、同第11項の規定による調査結
果、条件の変更及び措置に関する事
項、法第14条の3の規定による法
第14条の承認に関する事項、法第
14条の4第1項第1号イ及びロ並
びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延
長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する
事項(法第68条の19において準
用する法第42条第1項の規定によ
る生物由来原料基準(平成15年5
月厚生労働省告示第210号)通則
(血液製剤に係るものに限る。)及
び血液製剤総則を含む。第9項にお
いて「血液製剤基準」という。)、
法第44条第1項に規定する毒薬の
指定及び同条第2項に規定する劇薬
の指定に関する事項並びに法第77
条の2第1項の規定による希少疾病
用医薬品(体外診断用医薬品を除
く。)、同第2項による先駆的医薬
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第2項による先駆的医薬品(体外診
断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する(他の部会に属す
る事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第11項の規定に
よる医療用の新医薬品(次の各号に
掲げるものに限る。以下この項にお
いて同じ。)の承認に関する事項、
法第14条第12項の規定による条
件付き承認の際に付す条件に関する
事項、同第13項の規定による調査
結果、条件の変更及び措置に関する
事項、法第14条の2の2第1項の
規定による法第14条の承認に関す
る事項、法第14条の2の2第3項
の規定による期限の延長に関する事
項、法第14条の3の規定による法
第14条の承認に関する事項、法第
14条の4第1項第1号イ及びロ並
びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延
長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する
事項(法第68条の19において準
用する法第42条第1項の規定によ
る生物由来原料基準(平成15年5
月厚生労働省告示第210号)通則
(血液製剤に係るものに限る。)及
び血液製剤総則を含む。第9項にお
いて「血液製剤基準」という。)、
法第44条第1項に規定する毒薬の
指定(体外診断用医薬品を除く。)
5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第9項の規定によ
る医療用の新医薬品(次の各号に掲
げるものに限る。以下この項におい
て同じ。)の承認に関する事項、法
第14条第10項の規定による条件
付き承認の際に付す条件に関する事
項、同第11項の規定による調査結
果、条件の変更及び措置に関する事
項、法第14条の3の規定による法
第14条の承認に関する事項、法第
14条の4第1項第1号イ及びロ並
びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延
長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する
事項(法第68条の19において準
用する法第42条第1項の規定によ
る生物由来原料基準(平成15年5
月厚生労働省告示第210号)通則
(血液製剤に係るものに限る。)及
び血液製剤総則を含む。第9項にお
いて「血液製剤基準」という。)、
法第44条第1項に規定する毒薬の
指定及び同条第2項に規定する劇薬
の指定に関する事項並びに法第77
条の2第1項の規定による希少疾病
用医薬品(体外診断用医薬品を除
く。)、同第2項による先駆的医薬
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