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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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3 公的分析
(3)公的分析結果の提出期限
国立保健医療科学院は、42(2)③に規定する費用対効果評価専門組織の審議が終了製
造販売業者による分析データ等を受理した日から原則として3か月(90 日)以内(公的分析班が
再分析を行う場合にあっては、6か月(180 日)以内)に費用対効果評価専門組織に公的分析
結果(レビュー及び再分析の結果をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
(中略)
4 費用対効果評価専門組織の開催
(1)分析枠組みの決定
①~③ (略)
④ 通知した分析枠組みに不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意
見書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出すること
ができる。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果
評価専門組織が会議の開催の必要性を認めた場合には、費用対効果評価専門組織を開催し、
不服意見の聴取を行うことができる。この場合において、不服意見書を提出した製造販売業者は、
費用対効果評価専門組織に出席して、定められた時間の範囲内で意見を述べることができる。ま
た、製造販売業者とともに分析枠組み案の策定に関係した者は、製造販売業者に同行して意見
を述べることができる。
(中略)
(2)製造販売業者の分析データ等及び公的分析のレビューの審査
費用対効果評価専門組織は、次の手続により、製造販売業者から提出された分析データ等及び
公的分析のレビューについて審議する。
① 費用対効果評価専門組織は、次の事項について、製造販売業者から提出された分析データ等
及び公的分析から提出されたレビューの内容を専門的見地から審査する。その際、追加分析の必
要があると判断される場合にあっては、国立保健医療科学院及び公的分析班に対して、理由を付
した上で追加分析の実施を指示することができる。
ア 分析中の協議の内容
イ 分析方法の妥当性(分析枠組みに基づく分析方法であることの確認等)
ウ 分析データ等の科学的妥当性
エ 公的分析によるレビューの科学的妥当性
オ 追加分析の要否
カ 報告期限までに分析データ等が報告されなかった場合には、その理由の妥当性
②~③ (略)
④ 通知した審査結果に不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意見
書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出することが
できる。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果
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(3)公的分析結果の提出期限
国立保健医療科学院は、42(2)③に規定する費用対効果評価専門組織の審議が終了製
造販売業者による分析データ等を受理した日から原則として3か月(90 日)以内(公的分析班が
再分析を行う場合にあっては、6か月(180 日)以内)に費用対効果評価専門組織に公的分析
結果(レビュー及び再分析の結果をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
(中略)
4 費用対効果評価専門組織の開催
(1)分析枠組みの決定
①~③ (略)
④ 通知した分析枠組みに不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意
見書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出すること
ができる。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果
評価専門組織が会議の開催の必要性を認めた場合には、費用対効果評価専門組織を開催し、
不服意見の聴取を行うことができる。この場合において、不服意見書を提出した製造販売業者は、
費用対効果評価専門組織に出席して、定められた時間の範囲内で意見を述べることができる。ま
た、製造販売業者とともに分析枠組み案の策定に関係した者は、製造販売業者に同行して意見
を述べることができる。
(中略)
(2)製造販売業者の分析データ等及び公的分析のレビューの審査
費用対効果評価専門組織は、次の手続により、製造販売業者から提出された分析データ等及び
公的分析のレビューについて審議する。
① 費用対効果評価専門組織は、次の事項について、製造販売業者から提出された分析データ等
及び公的分析から提出されたレビューの内容を専門的見地から審査する。その際、追加分析の必
要があると判断される場合にあっては、国立保健医療科学院及び公的分析班に対して、理由を付
した上で追加分析の実施を指示することができる。
ア 分析中の協議の内容
イ 分析方法の妥当性(分析枠組みに基づく分析方法であることの確認等)
ウ 分析データ等の科学的妥当性
エ 公的分析によるレビューの科学的妥当性
オ 追加分析の要否
カ 報告期限までに分析データ等が報告されなかった場合には、その理由の妥当性
②~③ (略)
④ 通知した審査結果に不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意見
書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出することが
できる。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果
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