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資料3-8 藤井先生提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第88回 6/23)《厚生労働省》
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濃厚接触者の特定範囲や行動制限(自宅待機)、待機期間について
専門家主なの意見概要 ※大阪府において整理

○濃厚接触者の行動制限による感染拡大の抑制と、濃厚接触者による社会活動不可による損失の比較により、制限を課すべきかの検討が必要。
○オミクロン株の世代時間(2日)や潜伏期間(3日)を考慮すると、デルタ株やアルファ株のような感染拡大抑制効果はない。
○家庭外への感染拡大はあまり考えられないため、自発的な対策で十分であり、感染抑制策として効果が小さい濃厚接触者の特定と行動制限は
必要性が低い。

○無症状の濃厚接触者は、職場でのマスク着用や換気などの感染対策を前提とすれば、行動制限は不要。
○ハイリスク者とそれ以外の方を分けて考えることが必要。
○同居者に高齢者などハイリスク者がいる場合は、待機や毎日の検査が大事。
○状況によって効果が異なるため、フェーズ(新しい変異株の流行や病原性が判明するまで等)によって考え方を変えることもひとつ。
国への要望(6月17日付で内閣府及び厚生労働省へ要望)

社会経済活動の維持のため、自らマスク着用等の基本的な感染予防策を講じ、健康観察を行うことを前提に、無症状
の濃厚接触者に対する行動制限の廃止について、科学的知見等に基づいて早急に検討し、方針を示すこと。
その際、医療機関や高齢者施設従事者など、ハイリスク者と接する機会がある濃厚接触者については、陰性確認のため
の検査の徹底など、ハイリスク者を守ることに重点化した対策を講じること。

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