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資料3-8 藤井先生提出資料 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第88回 6/23)《厚生労働省》
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応招義務
応招義務について

◆診療に従事する医師は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを拒んではならない(いわゆる医師の応招義務)。
(医師法第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。)

<正当な事由について>
・何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。
(S24.9.10付医発第752号厚生省医務局長通知)

・「正当な事由」のある場合としては、以下のように解される。
症状の安定している患者等に対しては、診療(勤務)時間内であったとしても、医療機関・医師等の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・
設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)のほか、患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに
解釈される。(R1.12.25付医政発1225第4号厚生労働省医政局長通知)

◆特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。
※ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない
(R1.12.25付医政発1225第4号厚生労働省医政局長通知)

新型コロナウイルス感染症における取扱いについて
◆「患者が発熱や上気道症状を有していることのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、(略)「正当な事由」に該当しないため、
診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨
すること」とされている。(R2.3.11新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について)
◆オミクロン株の感染拡大を踏まえ、国が以下の事務連絡発出。
・「オミクロン株の感染拡大の状況を踏まえると、かかりつけ患者や入院患者がコロナに感染した場合にも、引き続き、かかりつけの医療機関、当該入院患者が入院して
いる医療機関で受診できることが望ましいと考えられることから、地域の医療機関で感染管理措置を講じる体制を構築することが重要」とされている。
・「発熱等の症状がある患者が、まずは、適切かつ確実に検査・診療を受けられるよう、感染再拡大に備え、引き続き、診療・検査医療機関の拡充に努めること。」と
されている。 (R4.4.28オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた取組状況及び更なる体制強化について)
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