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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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の相談支援センター等と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談および支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケアに関する相談及び支援
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロ
ンの定期開催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に
関する支援を行うこと
シ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条第1
項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27
年厚生労働省告示第 470 号)
(以下「院内がん登録の指針」という。)に即
して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立
研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」とい
う。)が提供する研修での中級認定者相当の技能を有する者を1人以上配
置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録
に係るマニュアルに習熟すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに
情報提供すること。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に
必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが指定
した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び医療従事者の専門とする分
野・経歴などを、わかりやすく情報提供すること。
4 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1) 保育士を配置していること。
(2) 病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援
学級による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。)が行われ
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