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【資料1】サル痘対策について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》
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サル痘への具体的な対策
国内対応
サル痘の国内発生時に備えた対応として以下を実施。
 国内対策:サーベイランス、検査・疫学調査の体制について順次、事務連絡を発出(5/20、6/1、6/17)


医師がサル痘を疑う症例(①説明困難な急性発疹、②発熱、リンパ節腫脹等、③発疹等の発症の21日以内にサル痘症例が報告さ
れている国に滞在歴があり、滞在先で他者との濃厚接触(性的接触を含む。)があった等、①~③の全てを満たす場合)を診察し
た場合には、保健所に相談するよう依頼(6/1)
※ サル痘と診断された患者は、感染症法上、4類感染症として、届出義務の対象となっている。

 水際対策:検疫所において、出入国者に対して、海外のサル痘の発生状況に関する情報提供及び注意喚起を実施
(5/20)
 検査:国立感染症研究所で24時間体制で検査可能。さらに、地方衛生研究所での検査を可能とするため、病原
体検査マニュアルを作成し(6/17)、検査試薬を配布(6/22)
 曝露後予防:国立国際医療研究センター(NCGM)において、患者の接触者に対し、天然痘ワクチンを投与する
臨床研究体制を構築(NCGM以外は巡回健診で対応)(6/15)
 治療薬:NCGMにおいて、患者に対し、サル痘治療薬を投与する臨床研究体制を構築(6/28)
 情報提供:厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページ※で、ウイルスの感染力や病原性、感染予防策等に
関して情報発信。
※厚生労働省HP:「サル痘について」
国立感染症研究所HP:「アフリカ大陸以外の複数国で報告されているサル
痘について(第1報)」
「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予防策」 等

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