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新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000962481.pdf
出典情報 新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について(7/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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ワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について
 医療機関への看護師・准看護師の労働者派遣については、原則禁止。
 地方分権対応として行った政令改正により、令和3年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師・准
看護師の労働者派遣が可能となった。これにより、へき地のワクチン接種会場(医療法上の診療所に該当)
への看護師・准看護師の労働者派遣は可能。
 全国知事会などからの要望を踏まえ、へき地以外の地域においても、ワクチン接種会場の人員確保のための
選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、令和3年4月23日から、従事者(看護師、准看護師)、
場所(ワクチン接種会場)、期間(予防接種法に基づき厚生労働大臣が指定する期日又は期間)を限定の上
で、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能としている。

派遣される場所
労働者

業務

看護師

療養上の世話
診療の補助

准看護師

療養上の世話
診療の補助

へき地の病院・診療所





へき地以外の病院・診療所

接種会場

接種会場



×

×⇒○
(R3.4.23~
R4.9.30)

×

×⇒○
(R3.4.23~
R4.9.30)