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令和4年度保険医療材料制度改革の骨子(案)について-2参考 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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「先駆け審査指定制度」の法制化等
○日本・外国で承認を与えられている医薬品等と作用機序が明らかに異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品を
「先駆的医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法律
上明確化する。
○小児用法用量が設定されていない医薬品など、医療上のニーズが著しく充足されていない医薬品等について、
「特定用途医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法
律上明確化する。
○特定用途医薬品等については、現行の希少疾病用医薬品等と同様、試験研究を促進するための必要な資金の確保
及び税制上の措置を講じる(その特定の用途に係る患者数が少ないものに限る)ことを法律に規定する。
(※)税制優遇措置については、平成31年税制改正の大綱に既に位置づけられている。
薬機法
現行
改正後
指定の要件
薬機法
医療上特に必要性が高い医薬品等
希少疾病用
医薬品等※
その他
先駆け指定
医薬品等
その他
運用で優先審査等の
対象として取扱い
医療上特に必要性が高い医薬品等
先駆的
医薬品等
希少疾病用
医薬品等※
先駆的
医薬品等
特定用途
医薬品等
その他
(審査期間:12か月→6か月)
①日本・外国で承認を与えられている製品
と作用機序等が明らかに異なる
②その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する
現在の「先駆け審査指定制度」と同様の対
象を想定。
①その用途が特定の区分(※)に属する疾
病の治療等である
優先審査等の
対象となる旨
法律上明確化
特定用途
医薬品等
※・小児の疾病であって、当該医薬品の小児
用法用量が設定されていないもの
・薬剤耐性菌等による感染症
等
②当該用途に係る医薬品等に対するニーズ
が著しく充足されていない
③その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する
(※)本邦における対象患者が5万人未満又は指定難病
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○日本・外国で承認を与えられている医薬品等と作用機序が明らかに異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品を
「先駆的医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法律
上明確化する。
○小児用法用量が設定されていない医薬品など、医療上のニーズが著しく充足されていない医薬品等について、
「特定用途医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法
律上明確化する。
○特定用途医薬品等については、現行の希少疾病用医薬品等と同様、試験研究を促進するための必要な資金の確保
及び税制上の措置を講じる(その特定の用途に係る患者数が少ないものに限る)ことを法律に規定する。
(※)税制優遇措置については、平成31年税制改正の大綱に既に位置づけられている。
薬機法
現行
改正後
指定の要件
薬機法
医療上特に必要性が高い医薬品等
希少疾病用
医薬品等※
その他
先駆け指定
医薬品等
その他
運用で優先審査等の
対象として取扱い
医療上特に必要性が高い医薬品等
先駆的
医薬品等
希少疾病用
医薬品等※
先駆的
医薬品等
特定用途
医薬品等
その他
(審査期間:12か月→6か月)
①日本・外国で承認を与えられている製品
と作用機序等が明らかに異なる
②その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する
現在の「先駆け審査指定制度」と同様の対
象を想定。
①その用途が特定の区分(※)に属する疾
病の治療等である
優先審査等の
対象となる旨
法律上明確化
特定用途
医薬品等
※・小児の疾病であって、当該医薬品の小児
用法用量が設定されていないもの
・薬剤耐性菌等による感染症
等
②当該用途に係る医薬品等に対するニーズ
が著しく充足されていない
③その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する
(※)本邦における対象患者が5万人未満又は指定難病
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