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令和4年度保険医療材料制度改革の骨子(案)について-2参考 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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新規収載品に係る外国価格調整
外国平均価格の算出方法
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみな
す
※参考(平成30年度改定前のルール)
① 最高価格が最低価格の3倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の2倍を上回る場合
は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の2倍相当とみなす
<具体例>
機能区分名
A国
B国
C国
機能区分X
30,710円
8,921円
7,383円
①により、最低
価格の2.5倍
(9,363円)を超え
るため除外
①で除外したA国の次に高
いE国を除いた国を
相加平均
↓
6,683円(※1)
D国
外国平均
価格
E国
3,745円 21,242円
(最低価格)
(※1)の1.8倍を超えるた
め、②により、価格を
1.8倍相当に切り下げ
↓
E国を12,029円(※2)と
して計算
14,400円
(相加平均した場
合)
B・C・DとE(※2)の価格
で相加平均
↓
「8,020円」となる
19
外国平均価格の算出方法
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみな
す
※参考(平成30年度改定前のルール)
① 最高価格が最低価格の3倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の2倍を上回る場合
は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の2倍相当とみなす
<具体例>
機能区分名
A国
B国
C国
機能区分X
30,710円
8,921円
7,383円
①により、最低
価格の2.5倍
(9,363円)を超え
るため除外
①で除外したA国の次に高
いE国を除いた国を
相加平均
↓
6,683円(※1)
D国
外国平均
価格
E国
3,745円 21,242円
(最低価格)
(※1)の1.8倍を超えるた
め、②により、価格を
1.8倍相当に切り下げ
↓
E国を12,029円(※2)と
して計算
14,400円
(相加平均した場
合)
B・C・DとE(※2)の価格
で相加平均
↓
「8,020円」となる
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