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資料1 医療従事者の安全を確保するための対策について (2 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/010744.html
出典情報 医療従事者の安全を確保するための対策について(7/13)《日本医師会》
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医療施設内で粗暴な言動をする患者や頻回にクレーム電話をかけてくる患者
への対応について、医療機関が、警察や保健所、市役所等に相談し、支援を求
めても、「民事不介入」や「事件には至っていない」ことを理由に、医療機関の要
請に応じてもらえない現状が一部報告された。これに対し警察庁からは、刑事
法令に抵触する行為が疑われる場合には、従来から厳正な対処をしている旨
の報告があった。
(4) 応招義務について
医師法第 19 条第 1 項の「応招義務」規定との関係について、2019年12月
の厚生労働省通知(令和元年 12 月 25 日医政発 1225 第 4 号)において、
「患者を診察しないことが正当化されるか否か」を判断する要素のひとつとし
て、「患者と医療機関・医師の信頼関係」が挙げられ、医療機関・患者間の信頼関
係が破綻している場合には、患者の病状に緊急性がない限り、医師は診療を拒
むことができるという考えが示されている。しかし、現状においては、先の厚労
省通達の趣旨について医療従事者への周知が徹底されておらず、患者の暴言、
暴力を理由にして、診療を拒んではならないと解釈し、やむなく医師・患者関係
を継続している実態が明らかとなった。

3 医療従事者の安全確保対策の実施状況について-都道府県医師会の調査結果から-
本委員会では、都道府県医師会の取り組み状況(現況)を把握するため「都道府県
医師会における医療従事者の安全確保対策及び実施状況に関する調査」(以下、「本
アンケート」という)を実施した。概要は以下の通りである。
(1)

医療従事者からの相談を受け付ける専用窓口の設置について
47都道府県医師会のうち、医療従事者からの相談に対応する専用窓口を

「設置している」と回答した医師会は、7医師会で、全体の 14.9%にとどまっ
た。「設置していない」と回答した医師会の「理由」では、「既存の『診療に関する
相談窓口』で対応」とするものが多く、その他、「顧問弁護士に相談できる体制
が整っている」「医療従事者からの相談がない」等の回答がみられた。
(2)

警察との連携について
本委員会の議論では、現実に医療機関・医療従事者に危険が迫る状況への
対応としては、警察との連携が重要であり、そのためには日頃から医師会と
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