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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-3-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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イミングで支援が行われるべき。
(8) 療養・就労両立支援等
① 療養・就労両立支援指導料について、心疾患、糖尿病、若年性認知症を対象疾患に追加
するべき。また。事業者側の連絡先に衛生推進者を加え、相談支援加算の対象職種には
公認心理士と精神保健福祉士を加えるべき。
② がん患者指導管理料について、患者の心理的苦痛がより緩和されるように、対象職種に
公認心理士を加えるべき。
(9) がん対策
① 外来化学療法にいて、副作用の管理等により化学療法以外での受診があることや、緊急
相談対応等の体制整備に万全を期し、外来化学療法が推進されるよう、一連の流れを評
価できる体系に外来化学療法加算等を見直すべき。
② がん患者に対する管理栄養士による指導について、レジメンに沿って適切に実施された
場合には外来栄養食事指導料注2を算定できるようにするべき。
③ がんゲノムプロファイリング検査を適切に推進する観点から、検体提出時と結果説明時
の点数配分について、経費構造等を踏まえて見直すべき。
(10) 難病対策
難病診療連携拠点病院や難病分野別拠点病院について、紹介患者を継続的に治療して紹介元
に情報提供する場合、診療情報提供料(Ⅲ)を柔軟に算定できるようにするべき。
(11) アレルギー疾患対策
アレルギー疾患生活管理指導表を用いて主治医から学校医等へ情報提供する場合について、
診療情報提供料(Ⅰ)を算定対象に加えるべき。
(12) 不妊治療
特定不妊治療を保険適用する場合には、有効性・安全性や患者の安心を確保する観点から、
特定治療支援事業や生殖医療ガイドラインを踏まえた取扱いを基本としつつ、患者への情報開
示やメンタルケアを含めて、
医療の標準化や質の向上につながる取組みを推進する必要がある。
① 保険適用の対象について


医療技術と医薬品の範囲は、原則、生殖医療ガイドラインにおいて推奨度A又はB
とされたものとする。推奨度Cのうち保険適用を目指すものは、先進医療としての
実施を検討し、エビデンスが評価され、推奨度が見直された場合には、改めて保険
適用の可否を検討するべき。



患者の範囲は、日本産科婦人科学会による疾患の定義を踏まえ、
「不妊症と診断さ
れた特定の男女」とし、事実婚を含めるべき。

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