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(資料4)参考資料<別添1> (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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救急外来における検査等について
(1)初診かつ診察前の指示が有効に成立するか
○
<指示が成立する前提条件>(「チーム医療の推進に関する検討会報告書」より)
① 対応可能な患者の範囲が明確にされていること
② 対応可能な病態の変化が明確にされていること
③ 指示を受ける看護師が理解し得る程度の指示内容(判断の規準、処置・検査・薬剤の使用の内容
等)が示されていること
④ 対応可能な範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡を取り、その指示が受けられる体制が整え
られていること
⇒ これらの条件を満たす医師による事前の指示は成立し得ると考えられる。その際、事前
に医師の関与の下でプロトコールを作成しておくことが望ましい。
(2)無診察治療等の禁止(医師法第20条)との関係
○
〇
医師法第20条は、自ら診察しないで「治療」することを禁止。
法令においては、治療行為と医学的検査が並列で扱われている例がある。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)
(採血等の制限)
第12条 次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事業者若しくは病院若しくは診療所の開設者が第2号に掲げる物(厚生
労働省令で定めるものに限る。)の原料とする目的で採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはならない。
ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りでない。
⇒
医学的検査のための採血は医師法第20条の「治療」には当てはまらないと解釈される。
以上の整理により、救急外来の診察前検査等において、医師の指示をより効率的
に活用することが可能。
※ 検査以外の処置については、臨時応急の手当に限り、医師の指示を受ける前に実施可能(保健師助産師看護師法第37条)
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(1)初診かつ診察前の指示が有効に成立するか
○
<指示が成立する前提条件>(「チーム医療の推進に関する検討会報告書」より)
① 対応可能な患者の範囲が明確にされていること
② 対応可能な病態の変化が明確にされていること
③ 指示を受ける看護師が理解し得る程度の指示内容(判断の規準、処置・検査・薬剤の使用の内容
等)が示されていること
④ 対応可能な範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡を取り、その指示が受けられる体制が整え
られていること
⇒ これらの条件を満たす医師による事前の指示は成立し得ると考えられる。その際、事前
に医師の関与の下でプロトコールを作成しておくことが望ましい。
(2)無診察治療等の禁止(医師法第20条)との関係
○
〇
医師法第20条は、自ら診察しないで「治療」することを禁止。
法令においては、治療行為と医学的検査が並列で扱われている例がある。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)
(採血等の制限)
第12条 次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事業者若しくは病院若しくは診療所の開設者が第2号に掲げる物(厚生
労働省令で定めるものに限る。)の原料とする目的で採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはならない。
ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りでない。
⇒
医学的検査のための採血は医師法第20条の「治療」には当てはまらないと解釈される。
以上の整理により、救急外来の診察前検査等において、医師の指示をより効率的
に活用することが可能。
※ 検査以外の処置については、臨時応急の手当に限り、医師の指示を受ける前に実施可能(保健師助産師看護師法第37条)
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