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資料2 がん登録を利用したがん検診の精度管理 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》
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データ照合に係る個人情報の管理
青森県
がん検診情報の
利用に関する
本人同意









和歌山県

島根県

健康増進法と「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針」(厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施されている。
がん検診の目的(対象がん死亡率の低下)を実現するためには、精度
管理が必須である。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」(個人情報保護委員会、厚生労働省)では精度管理のための
情報提供を個人データの第三者提供の例外として認めている。

受診者の
同意は
不要

がん登録データ がん登録等の推進に関する法律で定められた合議制の審議会からデータ利用を承認
されている。
利用
都道府県への
個人情報の
移送

上記①②③により、
個人情報保護審議会の
審査は不要

健康増進法に基づく

必要最低限の情報を移送
することとして和歌山市個
人情報保護審議会から承
認されている。(県にはが
ん検診情報を移送しない)

青森県と同様

では、データ照合が可能である。(職域や人間ドック等と異なる。)

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