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○医療機器の保険適用について_総-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00155.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第524回 7/20)《厚生労働省》 |
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①~⑤略
⑥ 血管内塞栓材・液体塞栓材
既存の治療が奏功しない、あるいは既存治療では十分に治療目的を達成す
ることが困難な血管塞栓術において、直接穿刺又は経カテーテル的、若しく
は経内視鏡的に使用する液体塞栓材料であること。
○ 留意事項案
(1)出血性病変、血管奇形、腫瘍、シャント性疾患等における止血、出血防止、
症状の緩和等、又は経皮経肝門脈塞栓術、血流改変術等における治療補助のた
めに血管塞栓術を行った場合に算定する。なお、肺動脈以外の心血管、内視鏡
的食道・胃静脈瘤塞栓術及び肺動静脈奇形を除く。
(2)血管内塞栓材・液体塞栓材は、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵
守して使用した場合に限り算定する。
○ 関連技術料
K178 脳血管内手術
1 1箇所 66,270 点
2 2箇所以上 84,800 点
3 脳血管内ステントを用いるもの
82,850 点
K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
1 止血術 23,110 点
2 選択的動脈化学塞栓術 20,040 点
3 その他のもの
20,480 点
K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710 点
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⑥ 血管内塞栓材・液体塞栓材
既存の治療が奏功しない、あるいは既存治療では十分に治療目的を達成す
ることが困難な血管塞栓術において、直接穿刺又は経カテーテル的、若しく
は経内視鏡的に使用する液体塞栓材料であること。
○ 留意事項案
(1)出血性病変、血管奇形、腫瘍、シャント性疾患等における止血、出血防止、
症状の緩和等、又は経皮経肝門脈塞栓術、血流改変術等における治療補助のた
めに血管塞栓術を行った場合に算定する。なお、肺動脈以外の心血管、内視鏡
的食道・胃静脈瘤塞栓術及び肺動静脈奇形を除く。
(2)血管内塞栓材・液体塞栓材は、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵
守して使用した場合に限り算定する。
○ 関連技術料
K178 脳血管内手術
1 1箇所 66,270 点
2 2箇所以上 84,800 点
3 脳血管内ステントを用いるもの
82,850 点
K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
1 止血術 23,110 点
2 選択的動脈化学塞栓術 20,040 点
3 その他のもの
20,480 点
K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710 点
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