○令和4・5年度入院・外来医療等の調査について_入-3参考 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00156.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和4年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-②
運動器リハビリテーション料の見直し
運動器リハビリテーション料の算定要件の見直し
運動器リハビリテーション料について、対象となる疾患に「糖尿病足病変」が含まれることを明確
化する。
現行
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特
掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であっ
て、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別
に運動器リハビリテーションが必要であると認めるもの
である。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者と
は、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、
血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による
四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、
切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをい
う。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機
能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関
節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関
節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
改定後
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特
掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であっ
て、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別
に運動器リハビリテーションが必要であると認めるもの
である。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者と
は、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、
血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による
四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、
切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをい
う。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機
能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関
節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関
節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをい
う。
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