○令和4・5年度入院・外来医療等の調査について_入-3参考 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00156.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和4年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮
地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準
在宅医療等の実績
① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30
回以上であること。
② 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精
神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
③ 同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又
は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
④ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月
間で30回以上であること。
⑤ 同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテー
ション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か
月間で6回以上であること。
20