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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》 |
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10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例
【医科】
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
(愛知県)
橋川クリニック
【令和2年8月 20 日指定取消】
付増請求、振替請求
(返還金額
4,645 千円)
1.監査に至った経緯
東海北陸厚生局に対し、医師が院長1人であるにもかかわらず同一日複数科受診を請求している、
また、後発品を納入しているにもかかわらず先発品の薬剤料を請求している旨の情報提供があり、院
長に事情を確認するも明確な回答が得られなかったため個別指導を中断した。
さらに、同一日複数科受診について院長に確認したところ、自身の診療科以外の診療も行ったよう
に装い、同一日複数科受診を請求していること、また、購入実績のない薬剤料を請求していることが
強く疑われたことから個別指導を中止し、患者調査を行った上で監査を実施した。
2.監査結果
・ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
・ 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。
3.処分等
令和2年8月 20 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
【歯科】
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
(東京都)
デンタルオフィス新宿
【令和2年 12 月 23 日指定取消】
付増請求
(返還金額 20 千円)
1.監査に至った経緯
関東信越厚生局東京事務所に対し、保険者より、患者が実際には受診していないにもかかわらず、診
療報酬が請求されている旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、実際には行っていない保
険診療を行ったものとして、不正な請求を行っていることが強く疑われたことから、個別指導を中止
し、監査を実施した。
2.監査結果
・ 監査への出頭を求められ、正当な理由なく、これに応ぜず、検査を拒み、忌避した。
・ 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和2年 12 月 23 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
(大阪府)
のだ歯科
【令和2年9月 16 日指定取消】
付増請求、振替請求、二重請求
(返還金額 932 千円)
1.監査に至った経緯
近畿厚生局に対し、付増請求、振替請求及び二重請求を行っているとの情報提供があり、個別指導を
実施したところ、歯科技工指示書及び納品書にブリッジを製作したと記載されているにもかかわらず、
レジン前装金属冠(単冠)で請求されているとともに、有床義歯を装着している部位に、CAD/CA
M冠を装着したとして診療報酬が請求されている事例等が認められたため、理由を確認したところ、
明確な回答がなかったことから、個別指導を中断した。
後日、個別指導を再開し、これらの疑義について確認したところ、診療の実態と異なる内容を診療録
に記載し診療報酬を請求していたことを認めたことから、個別指導を中止し、監査を実施した。
2.監査結果
・ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
・ 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装
い、診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和2年9月 16 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
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【医科】
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
(愛知県)
橋川クリニック
【令和2年8月 20 日指定取消】
付増請求、振替請求
(返還金額
4,645 千円)
1.監査に至った経緯
東海北陸厚生局に対し、医師が院長1人であるにもかかわらず同一日複数科受診を請求している、
また、後発品を納入しているにもかかわらず先発品の薬剤料を請求している旨の情報提供があり、院
長に事情を確認するも明確な回答が得られなかったため個別指導を中断した。
さらに、同一日複数科受診について院長に確認したところ、自身の診療科以外の診療も行ったよう
に装い、同一日複数科受診を請求していること、また、購入実績のない薬剤料を請求していることが
強く疑われたことから個別指導を中止し、患者調査を行った上で監査を実施した。
2.監査結果
・ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
・ 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。
3.処分等
令和2年8月 20 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
【歯科】
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
保険医療
機関等名
不正の区分
不正の
内容等
(東京都)
デンタルオフィス新宿
【令和2年 12 月 23 日指定取消】
付増請求
(返還金額 20 千円)
1.監査に至った経緯
関東信越厚生局東京事務所に対し、保険者より、患者が実際には受診していないにもかかわらず、診
療報酬が請求されている旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、実際には行っていない保
険診療を行ったものとして、不正な請求を行っていることが強く疑われたことから、個別指導を中止
し、監査を実施した。
2.監査結果
・ 監査への出頭を求められ、正当な理由なく、これに応ぜず、検査を拒み、忌避した。
・ 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和2年 12 月 23 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
(大阪府)
のだ歯科
【令和2年9月 16 日指定取消】
付増請求、振替請求、二重請求
(返還金額 932 千円)
1.監査に至った経緯
近畿厚生局に対し、付増請求、振替請求及び二重請求を行っているとの情報提供があり、個別指導を
実施したところ、歯科技工指示書及び納品書にブリッジを製作したと記載されているにもかかわらず、
レジン前装金属冠(単冠)で請求されているとともに、有床義歯を装着している部位に、CAD/CA
M冠を装着したとして診療報酬が請求されている事例等が認められたため、理由を確認したところ、
明確な回答がなかったことから、個別指導を中断した。
後日、個別指導を再開し、これらの疑義について確認したところ、診療の実態と異なる内容を診療録
に記載し診療報酬を請求していたことを認めたことから、個別指導を中止し、監査を実施した。
2.監査結果
・ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
・ 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装
い、診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和2年9月 16 日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消
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