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参考資料3 第8次医療計画に向けて(へき地の医療)(参考人資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
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へき地医療対策におけるへき地の定義
へき地とは、「無医地区※1」、「準無医地区※2(無医地区に準じる
地区)」 などのへき地保健医療対策を実施することが必要とさ
れている地域
※1)無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径
4kmの区域内に人口50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用
することができない地区(無医地区等調査より)
※2)準無医地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地
区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区(無医地区等調
査より)
※3) 「無医地区」及び「準無医地区」を有する都道府県は千葉県、東京都、神奈川県、大阪府
を除く43道府県
出典)疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付け医政地発0413第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
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へき地とは、「無医地区※1」、「準無医地区※2(無医地区に準じる
地区)」 などのへき地保健医療対策を実施することが必要とさ
れている地域
※1)無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径
4kmの区域内に人口50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用
することができない地区(無医地区等調査より)
※2)準無医地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地
区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区(無医地区等調
査より)
※3) 「無医地区」及び「準無医地区」を有する都道府県は千葉県、東京都、神奈川県、大阪府
を除く43道府県
出典)疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付け医政地発0413第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
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