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○令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考1 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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「最高価格」と「それ以外の価格の相加平均」との比について(ルール②)
○ 平成30年6月から令和3年6月までの間に新たな材料価格が告示された保険医療材料に
ついて、企業より提出された諸外国における「最高価格」と「それ以外の価格の相加平均」の
比の分布は以下のとおり。
ルール②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍(※)を上回る場合は、当該最高
価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍(※)相当とみなす
※平成30年改定までは2.0倍
<令和30年6月~令和3年6月の実績>




12

:

10






パーセンタイル


最高価格/それ以
外の価格の相加
平均

95

1.93

90

1.86

85

1.80

80

1.68

75

1.61

70

1.60

65

1.58

11
9

9

8

7
6

6

4

2

0

0

0

0

1.0~1.2 1.2~1.4 1.4~1.6 1.6~1.8 1.8~2.0 2.0~2.2 2.2~2.4
(最高価格/それ以外の価格の相加平均

単位:倍)

2.4~

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