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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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① (略)
② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②アからエまでに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)②アから
エまでに定める係数とする。
③ 価格調整係数(θ)
ア~ウ (略)
エ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者企業に対して遅
れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからウまでの取扱いに関
わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。
ウ 患者割合の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
ウ 患者割合の取扱いについて
○
患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした上で、公表す
ることが困難な場合には、その理由に係る説明を求めることとする。
【改正後】
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、対象集団ごとの
ICER が、次のいずれに該当するかの区分及び患者割合を公表することとする。(中略)また、患者
割合については、原則として公表可能なものを用いることとし、公表することが困難である場合は、その
理由を付すこととする。
エ 介護費用の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
エ 介護費用の取扱いについて
○
公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引き続き研究
班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、今後検討することとする。
(改正事項なし)
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② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②アからエまでに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)②アから
エまでに定める係数とする。
③ 価格調整係数(θ)
ア~ウ (略)
エ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者企業に対して遅
れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからウまでの取扱いに関
わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。
ウ 患者割合の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
ウ 患者割合の取扱いについて
○
患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした上で、公表す
ることが困難な場合には、その理由に係る説明を求めることとする。
【改正後】
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、対象集団ごとの
ICER が、次のいずれに該当するかの区分及び患者割合を公表することとする。(中略)また、患者
割合については、原則として公表可能なものを用いることとし、公表することが困難である場合は、その
理由を付すこととする。
エ 介護費用の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
エ 介護費用の取扱いについて
○
公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引き続き研究
班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、今後検討することとする。
(改正事項なし)
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