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オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(8/4)《厚生労働省》 |
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※2 「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等につ
いて」(令和4年2月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡)1.
(2)の取扱いにかかわらず、本事務連絡のとおり
取り扱うこと。
※3 「診断年月日」及び「検体採取日」の項目については、HER-SYS において
入力しなければ、登録ができない設定となっているため、システム改修を
行うこととしているが、改修には1か月程度の期間を要するため、それま
での間の暫定的な取扱として、両項目には「報告日」を入力いただきたい。
なおこの取扱は、上記①及び②の者の入力に適用する。
2.健康観察の簡略化・迅速化について
健康観察については、2月9日付け事務連絡において重症化リスクの高い者に重
点的に実施することをお示ししているが、これらの者に確実に健康観察を行う観点
から、以下の①、②及び③の対応を可能とすること。
① 65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者に対しては、My HER-SYS
等のシステムでの連絡を含めて、迅速に初回の連絡を行うとともに、My HER-SYS
等のシステムの利用を含め、適切に健康観察を行うこと。
なお、65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者であっても My HERSYS 等が利用できる者については、これらの手段を利用していただくことにより
確実に健康観察を行うこととして差し支えないこと。
② ①以外の者に対しては、体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセン
ター等を設置し、当該健康フォローアップセンター等の連絡先を診療検査医療機
関等で伝える等陽性者に確実に伝達する仕組みが整っている場合は、当該健康フ
ォローアップセンター等の連絡先の伝達をもって健康観察の初回の連絡とする
こととし、療養期間内においては陽性者が体調悪化時に当該健康フォローアップ
センター等へ連絡することとして差し支えないこと。
また、初回の連絡以降は、本人からの体調悪化等の連絡があった場合には、自
治体等が My HER-SYS 等の利用も含め健康観察を行っている場合に、同様の取組
を行う事も可能であること。
③ 現在の感染状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来
診療の対応について」
(令和4年1月 24 日新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)においてお示ししているとおり、①以外の者であって、症状が軽い
又は無症状の方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する
健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観
3
いて」(令和4年2月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡)1.
(2)の取扱いにかかわらず、本事務連絡のとおり
取り扱うこと。
※3 「診断年月日」及び「検体採取日」の項目については、HER-SYS において
入力しなければ、登録ができない設定となっているため、システム改修を
行うこととしているが、改修には1か月程度の期間を要するため、それま
での間の暫定的な取扱として、両項目には「報告日」を入力いただきたい。
なおこの取扱は、上記①及び②の者の入力に適用する。
2.健康観察の簡略化・迅速化について
健康観察については、2月9日付け事務連絡において重症化リスクの高い者に重
点的に実施することをお示ししているが、これらの者に確実に健康観察を行う観点
から、以下の①、②及び③の対応を可能とすること。
① 65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者に対しては、My HER-SYS
等のシステムでの連絡を含めて、迅速に初回の連絡を行うとともに、My HER-SYS
等のシステムの利用を含め、適切に健康観察を行うこと。
なお、65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者であっても My HERSYS 等が利用できる者については、これらの手段を利用していただくことにより
確実に健康観察を行うこととして差し支えないこと。
② ①以外の者に対しては、体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセン
ター等を設置し、当該健康フォローアップセンター等の連絡先を診療検査医療機
関等で伝える等陽性者に確実に伝達する仕組みが整っている場合は、当該健康フ
ォローアップセンター等の連絡先の伝達をもって健康観察の初回の連絡とする
こととし、療養期間内においては陽性者が体調悪化時に当該健康フォローアップ
センター等へ連絡することとして差し支えないこと。
また、初回の連絡以降は、本人からの体調悪化等の連絡があった場合には、自
治体等が My HER-SYS 等の利用も含め健康観察を行っている場合に、同様の取組
を行う事も可能であること。
③ 現在の感染状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来
診療の対応について」
(令和4年1月 24 日新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)においてお示ししているとおり、①以外の者であって、症状が軽い
又は無症状の方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する
健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観
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