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オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(8/4)《厚生労働省》 |
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察を受けることが可能であるため、外来のひっ迫を回避できるよう、積極的に導
入・活用すること。その際、同センター等の医師が感染症法第 12 条第1項に基
づく届出を行うこととなる点に留意すること。また、本人から健康フォローアッ
プセンター等への連絡以降は、本人からの体調悪化等の相談に応じ健康観察を行
うこととすること。その際、My HER-SYS 等のシステムを活用すること。
3.濃厚接触者の特定・行動制限について
濃厚接触者の特定及び行動制限の考え方については、「B1.1.529 系統(オミクロ
ン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者
の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年3月 16 日新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)においてお示ししているところで
あるが、オミクロン株は感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感
染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てに一律に対応
を行うことは、保健所機能や社会経済活動への影響が非常に大きい。このため、濃
厚接触者の特定・行動制限はハイリスク施設に集中化することとし、同一世帯内以
外の事業所等については、濃厚接触者の特定・行動制限は行う必要がないことを改
めて徹底すること。またその際、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等
を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送
付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達する
こと等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。なお、地
域の感染状況等を勘案して、クラスターが確認された場合等自治体が濃厚接触者の
特定・行動制限について感染拡大の防止のために必要と判断する場合に、ハイリス
ク施設以外についても特定・行動制限を行うことは可能である。
また、保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こど
も園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、関
係部局が連携し、方針を決定することとされており、濃厚接触者の特定・行動制限
を行わないこととしている自治体もある。保健所等の業務ひっ迫の状況や社会経済
活動への影響も踏まえ、関係部局間で連携し、濃厚接触者の特定・行動制限の必要
性について、改めて、検討を行うこと。
なお、濃厚接触者となった医療従事者等は、待機期間中においても、一定の条件
の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能であり、特に感染拡大
期においては、活用を検討すること(「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自
粛要請への対応について」
(令和3年8月 13 日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部)等を参照)。
4.療養・待機期間終了時の取扱いについて
療養期間又は濃厚接触者の待機期間終了時の取扱いについては、以下の対応を改
めて、徹底すること。
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入・活用すること。その際、同センター等の医師が感染症法第 12 条第1項に基
づく届出を行うこととなる点に留意すること。また、本人から健康フォローアッ
プセンター等への連絡以降は、本人からの体調悪化等の相談に応じ健康観察を行
うこととすること。その際、My HER-SYS 等のシステムを活用すること。
3.濃厚接触者の特定・行動制限について
濃厚接触者の特定及び行動制限の考え方については、「B1.1.529 系統(オミクロ
ン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者
の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年3月 16 日新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)においてお示ししているところで
あるが、オミクロン株は感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感
染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てに一律に対応
を行うことは、保健所機能や社会経済活動への影響が非常に大きい。このため、濃
厚接触者の特定・行動制限はハイリスク施設に集中化することとし、同一世帯内以
外の事業所等については、濃厚接触者の特定・行動制限は行う必要がないことを改
めて徹底すること。またその際、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等
を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送
付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達する
こと等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。なお、地
域の感染状況等を勘案して、クラスターが確認された場合等自治体が濃厚接触者の
特定・行動制限について感染拡大の防止のために必要と判断する場合に、ハイリス
ク施設以外についても特定・行動制限を行うことは可能である。
また、保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こど
も園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、関
係部局が連携し、方針を決定することとされており、濃厚接触者の特定・行動制限
を行わないこととしている自治体もある。保健所等の業務ひっ迫の状況や社会経済
活動への影響も踏まえ、関係部局間で連携し、濃厚接触者の特定・行動制限の必要
性について、改めて、検討を行うこと。
なお、濃厚接触者となった医療従事者等は、待機期間中においても、一定の条件
の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能であり、特に感染拡大
期においては、活用を検討すること(「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自
粛要請への対応について」
(令和3年8月 13 日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部)等を参照)。
4.療養・待機期間終了時の取扱いについて
療養期間又は濃厚接触者の待機期間終了時の取扱いについては、以下の対応を改
めて、徹底すること。
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