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資料2 遠隔医療の更なる活用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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規制の現状
医療提供の場に関する規制
○医療法第1条の2第2項
医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、
診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供
施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。)において、医
療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスの有機的な連携を図りつつ
提供されなければならない。
○医療法施行規則第1条第5号
医療法第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一~四 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療提供施設
以外の場所
※ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月医政局長通知)において、 「医療は医療
提供施設又は患者の居宅等で提供されなければならない」との取扱いは、オンライン診療についても同
様である旨を示している。
○公衆又は特定多数人のために医業を行う場所については、病院、診療所として、その開設・管理等についての
許可・届出など、医療法・医療法施行規則に基づく規制を行っている。

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