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資料2 遠隔医療の更なる活用について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
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規制の現状
指針抜粋(オンライン診療の提供体制に関する事項)①
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒音のある状況等、患者の心身の状態
に関する情報を得るのに不適切な場所でオンライン診療を行うべきではない。
また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られ
る体制を確保しておくべきである。
また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うものであり、当該情報を保護する観点から、
公衆の場でオンライン診療を行うべきではない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対面診療を速やかに提供できる体制を
整えておく必要がある。また、責任の所在を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行
える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる等、オンライン診療を行
うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に居
る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを
得ない場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間にお
いてオンライン診療を行わなければならない。
③推奨される事項
オンライン診療を行う医師は、②ⅱの医療機関に容易にアクセスできるよう努めることが望ましい。
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指針抜粋(オンライン診療の提供体制に関する事項)①
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒音のある状況等、患者の心身の状態
に関する情報を得るのに不適切な場所でオンライン診療を行うべきではない。
また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られ
る体制を確保しておくべきである。
また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うものであり、当該情報を保護する観点から、
公衆の場でオンライン診療を行うべきではない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対面診療を速やかに提供できる体制を
整えておく必要がある。また、責任の所在を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行
える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる等、オンライン診療を行
うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に居
る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを
得ない場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間にお
いてオンライン診療を行わなければならない。
③推奨される事項
オンライン診療を行う医師は、②ⅱの医療機関に容易にアクセスできるよう努めることが望ましい。
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