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資料2 遠隔医療の更なる活用について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
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規制の現状
オンライン診療に関する規制
○医師法第20条において無診察治療等を禁じているところ、オンライン診療については「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」に記載の「最低限遵守する事項」を遵守して行った場合には医師法第20条に抵触しない
と整理されている。
○指針の概要は以下のとおり。
<オンライン診療の定義>
遠隔医療のうち、医師ー患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達
や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為
<オンライン診療の実施に当たっての基本理念>
オンライン診療は、
①患者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結びつけていくこと
②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を確保し、よりよい
医療を得られる機会を増やすこと
③患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化すること
を目的として行われるべきものである。
<指針の具体的運用>
「診療計画」として定める具体的実施ルールを含む医師と患者の合意、本人確認、急変時に直接の対面診療を
速やかに提供できる体制の確保等
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オンライン診療に関する規制
○医師法第20条において無診察治療等を禁じているところ、オンライン診療については「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」に記載の「最低限遵守する事項」を遵守して行った場合には医師法第20条に抵触しない
と整理されている。
○指針の概要は以下のとおり。
<オンライン診療の定義>
遠隔医療のうち、医師ー患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達
や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為
<オンライン診療の実施に当たっての基本理念>
オンライン診療は、
①患者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結びつけていくこと
②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を確保し、よりよい
医療を得られる機会を増やすこと
③患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化すること
を目的として行われるべきものである。
<指針の具体的運用>
「診療計画」として定める具体的実施ルールを含む医師と患者の合意、本人確認、急変時に直接の対面診療を
速やかに提供できる体制の確保等
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