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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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なお、診療を行う医師が代わる場合に、
「診療計画」を変更することによりオ
ンライン診療の曜日や時間帯の変更など、患者の不利益につながるときは、患
者の意思を十分尊重するべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の対
面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、次の
事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度
やタイミング等)
・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)


オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接
の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を
行うことができなくなる場合を含む。)
・ 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患
者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
・ 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる
医療機関の明示)
・ 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏
名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
・ 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲
及びそのとぎれがないこと等の明示
ⅱ ⅰに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後
にその後の方針(例えば、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があっ
た場合の対面診療の受診先等)を患者に説明する。
ⅲ オンライン診療において、映像や音声等を、医師側又は患者側端末に保存す
る場合には、それらの情報が診療以外の目的に使用され、患者又は医師が不利
益を被ることを防ぐ観点から、事前に医師-患者間で、映像や音声等の保存の
要否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意しておくこと。なお、医
療情報の保存については、Ⅴ2(5)を参照すること。
ⅳ オンライン診療を行う疾病について急変が想定され、かつ急変時には他の医
療機関に入院が必要になるなど、オンライン診療を実施する医師自らが対応で
きないことが想定される場合、そのような急変に対応できる医療機関に対して
当該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状
態に関する情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整えておかなければな
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