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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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患者が入力した PHR をオンライン診療システム等を通じて診察に活用
する際には、当該 PHR を管理する事業者との間で当該 PHR の安全管理に
関する事項を確認すること。

1-2)医師が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項
医師が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加えて下記の事項を実施す
ること。
・ 医師側から患者側につなげることを徹底すること(第三者がオンライン
診療に参加することを防ぐため。)。
・ 汎用サービスのセキュリティポリシーを適宜確認し、必要に応じて患者
に説明すること。
・ 汎用サービスを用いる場合は、医師のなりすまし防止のために、社会通
念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、顔写
真付きの「身分証明書」
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
等。ただし、マイナンバー、住所、本籍等に係る情報は含まない。以下同
じ。)と「医籍登録年」を示すこと(HPKI カードを使用するのが望ましい。)。
・ オンライン診療システムを用いる場合と異なり、個別の汎用サービスに
内在するリスクを理解し、必要な対策を行う責任が専ら医師に発生する
ということを理解すること。
・ 端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを用いて操作者の認証
を行うこと。
・ 汎用サービスがアドレスリストなど端末内の他のデータと連結しない
設定とすること。
1-3)医師が医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるシステムを用
いる場合
医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるオンライン診療システムを
用いる時は、1-1)に加えて下記の事項を実施すること。
・ 医師は、オンライン診療システムにおいては、チャット機能やダウンロ
ード機能を用いるリスクを踏まえて、原則使用しないこと(使用するシス
テム上、リスクが無害化されている場合を除く。)。
(オンライン診療システムにおいては、システム提供事業者がこれらの機
能の使用に関して提供する情報を踏まえて利用を行う。)
・ 「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を行うこと。特に、
医師個人所有端末の業務利用(BYOD)については、原則禁止と記載されて
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