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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
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④不適切な例
ⅰ 患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使
用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の
特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるよ
うな場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその
必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず
処方を行う例。
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られて
いないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。
(6) 診察方法
①考え方
オンライン診療では、得られる情報に限りがあるため、医師は、直接の対面
診療に代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を得られるよう
努めなければならない。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情
報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療
に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には
補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨
げない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとり
で完結してはならない。
なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関
わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイム
の視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決め
ておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患
者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患
者の同意を得ること。
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ⅰ 患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使
用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の
特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるよ
うな場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその
必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず
処方を行う例。
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られて
いないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。
(6) 診察方法
①考え方
オンライン診療では、得られる情報に限りがあるため、医師は、直接の対面
診療に代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を得られるよう
努めなければならない。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情
報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療
に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には
補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨
げない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとり
で完結してはならない。
なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関
わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイム
の視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決め
ておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患
者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患
者の同意を得ること。
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